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林業・木材産業改善資金助成法施行令 第四条 (林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間)

昭和五十一年政令第百三十一号政令
(林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間)

第四条

第五条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年以内とする。

2第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年以内とする。

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