(融資機関)
第二条
法第三条第二項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣が指定するものとする。
法第三条第二項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣が指定するものとする。