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林業・木材産業改善資金助成法 第三条 (政府の助成)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(政府の助成)

第三条

政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、当該事業に係る資金の額が当該事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。

2政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。

  1. 農林中央金庫
  2. 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号の事業を行う森林組合で政令で定めるもの
  3. 森林組合法第百一条第一項第三号の事業を行う森林組合連合会
  4. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号の事業を行う事業協同組合で政令で定めるもの
  5. 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
  6. 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

3第一項ただし書の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。

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(政令への委任)

前条及び附則第六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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