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林業・木材産業改善資金助成法 第十六条 (納付金)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(納付金)

第十六条

都道府県は、第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

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