(独立行政法人農林漁業信用基金による債務の保証)
第十七条
独立行政法人農林漁業信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金に出資している次に掲げる者(その者が第二号に掲げる者である場合には、その直接の構成員となつている第一号に掲げる者を含む。)が、この法律の定めるところにより貸し付けられる林業・木材産業改善資金を融資機関から借り入れることにより当該融資機関に対して負担する債務を保証することができる。
- 一木材卸売業又は木材市場業を営む者で政令で定めるもの
- 二前号に掲げる者が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合