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林業・木材産業改善資金助成法施行令 第十三条 (木材卸売業又は木材市場業を営む者)

昭和五十一年政令第百三十一号政令
(木材卸売業又は木材市場業を営む者)

第十三条

法第十七条第一号の政令で定める木材卸売業又は木材市場業を営む者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人以下の会社若しくは個人
  2. 森林組合又は森林組合連合会

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