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林業・木材産業改善資金助成法 第十二条 (融資機関が行う貸付け)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(融資機関が行う貸付け)

第十二条

都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。

2第四条第五条第七条及び第八条の規定は融資機関が行う第三条第二項の林業・木材産業改善資金の貸付けについて、第九条から前条までの規定は融資機関について準用する。

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