(期限前償還)
第九条
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
- 一貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
- 二償還金の支払を怠つたとき。
- 三前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。