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林業・木材産業改善資金助成法 第九条 (期限前償還)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(期限前償還)

第九条

都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

  1. 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
  2. 償還金の支払を怠つたとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

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