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林業・木材産業改善資金助成法 第十条 (支払の猶予)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(支払の猶予)

第十条

都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。

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