条文くん法令検索 AIに質問する

林業・木材産業改善資金助成法 第五条 (貸付金の利率、償還期間等)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(貸付金の利率、償還期間等)

第五条

貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

2貸付金の据置期間は、三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業・木材産業改善資金助成法第五条(貸付金の利率、償還期間等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(貸付金の限度) 林業・木材産業改善資金助成法 目次 第六条(担保又は保証人) →