(貸付金の利率、償還期間等) 第五条 貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。2貸付金の据置期間は、三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗