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林業労働力の確保の促進に関する法律 第七条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

平成八年法律第四十五号法律
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第七条

林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第五条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)が認定計画に従って改善措置を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十五年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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