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林業労働力の確保の促進に関する法律 第六条 (計画の変更等)

平成八年法律第四十五号法律
(計画の変更等)

第六条

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。

2都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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