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林業労働力の確保の促進に関する法律 第五条 (計画の認定)

平成八年法律第四十五号法律
(計画の認定)

第五条

事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第十一条第一項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 改善措置の目標
  2. 改善措置の内容
  3. 改善措置の実施時期
  4. 改善措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
  5. 第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。
  2. 前項第二号から第四号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。
  3. 第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。
  4. その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。

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