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林業労働力の確保の促進に関する法律 第四条 (基本計画)

平成八年法律第四十五号法律
(基本計画)

第四条

都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
  2. 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項

3基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
  2. 林業労働力の確保の促進に関する方針
  3. その他林業労働力の確保の促進に関する事項

4都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第二項各号に掲げる事項に係る部分を農林水産大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

5都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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