(合併及び事業経営計画の適否の認定)
第四条
都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
2都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
- 一合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに常時勤務する役員及び職員の人数の合計が、組合の適正な事業経営の基礎の確立に資することを旨として政令で定める基準に適合することとなること。
- 二合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号に規定する森林の面積の合計その他の経営条件からみて適当であること。
- 三
- 四合併後の組合の事業経営に関する計画が林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第四条第一項に規定する基本計画に照らして適切なものであり、かつ、同法第五条第三項第四号の政令で定める基準に適合するものであると認められること。
- 五合併後の組合がその事業経営に関する計画を確実に達成することができると認められること。