(合併及び事業経営計画の内容等)
第三条
合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項
- 二合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、出資の総額、事業の執行体制その他その事業経営の基礎となるべき事項
- 三合併後の組合の事業経営についての基本方針
- 四合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
- 五合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
- 六合併後の組合に係る森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する計画
- 七合併後の組合に係る雇用管理の改善に関する計画
- 八合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後五事業年度の事業計画
2前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。
3前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十二年十二月三十一日まで、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)附則第一条第一号に規定する規定の施行の日から昭和五十八年三月三十一日まで及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までにするものとする。