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森林組合合併助成法施行令 第一条 (学識経験者)

昭和三十八年政令第百八十三号政令
(学識経験者)

第一条

森林組合合併助成法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聞かなければならない組合(法第二条に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。

  1. 都道府県の区域をこえない区域を地区とする森林組合連合会の理事一人
  2. 都道府県の区域をこえない区域を地区とする組合の理事二人
  3. 前各号に掲げる者以外の者で、組合に関し学識経験を有するもの二人

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