(地域森林計画)
第五条
都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
2地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一
その対象とする森林の区域
- 二
森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
- 三
伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
- 四
造林面積その他造林に関する事項
- 五
間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
- 六
公益的機能別施業森林の区域(以下「公益的機能別施業森林区域」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
- 七
林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項
- 八
委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
- 九
鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域(以下「鳥獣害防止森林区域」という。)の基準その他の鳥獣害の防止に関する事項
- 十
森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
- 十一
樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項
- 十二
保安林の整備、第四十一条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項
3地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4第四条第三項の規定は、地域森林計画に準用する。
5都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。
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(立木竹の伐採に係る経過規定)
附則次の各号の一に該当する伐採については、新法第十条の規定は、適用しない。
- 一
この法律の施行前に旧法第十五条の規定による届出書の提出のあつた森林の立木の伐採
- 二
この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十六条第一項の許可に係る森林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この条において同じ。)の立木の伐採で、昭和三十八年三月三十一日までに行なわれるもの
- 三
この法律の施行前に旧法第十六条第一項の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、昭和三十八年三月三十一日までに行なわれるもの
- 四
この法律の施行前に受けた旧法第十八条第一項第二号の許可に係る森林の立木の伐採
- 五
この法律の施行前に旧法第十八条第一項第二号の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、昭和三十八年三月三十一日までに行なわれるもの
(開発行為に係る経過規定)
附則この法律の施行の際現に開発行為(新法第十条の二第一項の開発行為をいう。以下同じ。)を行なつている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。
この法律の施行前に旧森林法第十条の二第一項の規定によりされた許可は、新森林法第十条の二第一項の規定によりされた許可とみなす。
(旧市町村森林整備計画の失効)
附則附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現にたてられている旧森林法第十条の八第一項の市町村森林整備計画は、平成十一年三月三十一日限り、その効力を失う。
(市町村森林整備計画に関する経過措置)
附則市町村は、平成十四年三月三十一日までに、新法第十条の五の規定の例により、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第十条の五の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成十九年三月三十一日をその計画期間の終期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2市町村は、平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧法第十条の五の規定にかかわらず、新法第十条の五の規定の例によるものとする。
3前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新法第十条の五の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。
(保安林における択伐に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現にされている旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。次項において同じ。)に係るものは、新法第三十四条の二第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした択伐の届出書の提出とみなす。
2この法律の施行前にされた旧法第三十四条第一項の許可に従って行われる保安林における択伐による立木の伐採は、新法第三十四条の二第一項の択伐の届出書を提出して行われるものとみなす。
(市町村森林整備計画に関する経過措置)
附則市町村は、平成二十四年三月三十一日までに、新法第十条の五及び第十条の六の規定の例により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十条の五の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2市町村は、平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧法第十条の五の規定にかかわらず、新法第十条の五の規定の例によるものとする。
3前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新法第十条の五及び第十条の六の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
新森林法第十条の八第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況についての報告について適用する。
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行前に前条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第十条の十第二項の規定によりされた通知又は同条第三項の規定によりされた申出については、同条第四項から第八項まで及び旧森林法第十条の十一から第十条の十一の八までの規定は、なおその効力を有する。
(共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化に関する経過措置)
附則新森林法第十条の十二の三の規定は、施行日以後に森林法第十条の十二の二第一項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告について適用し、施行日前に同項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告については、なお従前の例による。