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森林法施行規則 第三条 (地域森林計画の協議等の手続)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(地域森林計画の協議等の手続)

第三条

第六条第五項第一号から第三号までの規定による農林水産大臣への協議は、同条第三項の規定による意見の聴取の後(法第三十九条の四第三項の異議の申立てがあつたときは、法第六条第三項及び第三十九条の四第三項の規定による意見の聴取の後。次項において同じ。)、法第五条第二項第八号及び同条第三項に規定する事項に係るものを除き、法第六条第七項の規定により公表しようとする地域森林計画並びにその対象とする森林において樹種、林相、林齢及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らかにされた森林の面積、立木の材積、森林の年間成長量その他の森林の現況に関する資料並びに森林計画区ごとに明らかにされた造林面積、伐採立木材積その他の森林施業の実施に関する資料を農林水産大臣に提出してするものとする。

2第六条第五項第三号の規定による同号に規定する当該市町村の長(以下この項において単に「当該市町村の長」という。)への協議は、同条第三項の規定による意見の聴取の後、前項の規定による農林水産大臣への協議の前に、地域森林計画に記載しようとする法第五条第二項第七号に規定する事項のうち森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定に基づく要請に係る部分を記載した書類を当該市町村の長に提出してするものとする。

3第六条第五項第四号又は第六項の規定による届出は、同条第三項の規定による意見の聴取の後、それぞれ地域森林計画に記載しようとする法第五条第二項第八号又は同条第三項に規定する事項を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。

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施行日前に改正前の森林法施行規則第三十八条第一項の規定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。

(森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十第四項から第八項まで及び第十条の十一から第十の十一の八までの規定の適用については、前条の規定による改正前の森林法施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(共有者不確知森林に係る公告に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の森林法施行規則第二十九条の五の規定は、施行日以後に森林法第十条の十二の二第一項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告について適用し、施行日前に同項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告については、なお従前の例による。

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