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森林法 第六条 (地域森林計画の案の縦覧等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(地域森林計画の案の縦覧等)

第六条

都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。

3都道府県知事は、第一項の縦覧期間満了後、当該地域森林計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該地域森林計画の案に係る森林計画区の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、都道府県知事は、併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。

4都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画の案について都道府県森林審議会の意見を聴く場合には、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨を都道府県森林審議会に提出しなければならない。

5都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、前条第三項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければならない。

  1. 次号から第四号までに掲げる事項以外の事項農林水産大臣に協議すること。
  2. 前条第二項第二号の森林の整備及び保全の目標、同項第三号の伐採立木材積、同項第四号の造林面積、同項第五号の間伐立木材積並びに同項第十二号の保安林の整備農林水産大臣に協議し、その同意を得ること。
  3. 前条第二項第七号に掲げる事項のうち森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定による同項に規定する市町村からの要請に係る部分農林水産大臣及び当該市町村の長に協議すること。
  4. 前条第二項第八号に掲げる事項農林水産大臣に届け出ること。

6都道府県知事は、地域森林計画に前条第三項に規定する事項を定め、又は当該事項に係る地域森林計画の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。

7都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。

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この法律の施行前に旧法第十八条第一項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により行なわれた森林の立木竹の伐採に係る届出については、なお従前の例による。

(仮理事の選任に係る経過規定)
附則

この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第百十八条(旧法第百五十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条の規定による仮理事の選任については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧森林法第十条の八の規定によりたてられている森林整備計画は、新森林法第十条の八の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(伐採の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧森林法第十条第一項の規定により都道府県知事に対して提出された伐採の届出書は、新森林法第十条の八第一項の規定により市町村の長に対して提出されたものとみなす。

2この法律の施行前に旧森林法第十条第一項第四号又は第五号の規定により都道府県知事に対してされた申請は、それぞれ新森林法第十条の八第一項第六号又は第七号の規定により市町村の長に対してされた申請とみなす。

3この法律の施行前に旧森林法第十条第一項第四号又は第五号の規定により都道府県知事がした指定は、それぞれ新森林法第十条の八第一項第六号又は第七号の規定により市町村の長がした指定とみなす。

(伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置)
附則

森林所有者等は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第十条の八第一項に規定する民有林の立木を伐採しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、施行日前においても、同項の規定の例により、市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することができる。

2前項の規定により施行日前に提出された伐採及び伐採後の造林の届出書は、施行日において新法第十条の八第一項の規定により提出された同項の伐採及び伐採後の造林の届出書とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(伐採の中止及び伐採後の造林の命令に関する経過措置)
附則

新法第十条の九第四項の規定は、この法律の施行後に新法第十条の八第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者について適用する。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

施行日前にされた旧森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき森林法第十二条第三項において読み替えて準用する旧森林法第十一条第五項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画とみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の森林経営管理法及び森林法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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