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森林法施行規則 第二条 (地域森林計画等に係る公告の方法)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(地域森林計画等に係る公告の方法)

第二条

第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする。

  1. 森林計画区の名称
  2. 地域森林計画の案の縦覧の場所及び期間

2第七条の二第四項において準用する法第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第三十条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信をいう。以下同じ。)により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。

  1. 森林計画区の名称
  2. 国有林の地域別の森林計画の案の縦覧の場所及び期間

3前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。

4第十条の五第七項(法第十条の六第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第六条第一項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。

5前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。

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(国有林の森林計画に関する経過措置)
附則

森林法等の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により営林局長又は営林支局長が国有林の地域別の森林計画を変更し、又はたてる場合における第一条の規定による改正後の森林法施行規則第一条の適用については、「森林管理局及び森林管理署」とあるのは「営林局、営林支局及び営林署」と読み替えるものとする。

(伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置に係る規定)
附則

森林法の一部を改正する法律附則第六条第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

施行日前に森林法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十号)による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第百八十七条第五項の林業改良指導員資格試験に合格した者は、森林法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年農林水産省令第三十二号)による改正後の森林法施行規則(以下この条において「平成二十五年改正令」という。)第九十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、森林法の一部を改正する法律による改正後の森林法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験(以下この条において「試験」という。)の実施期日までに、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、試験を受けることができる。

  1. 平成二十五年改正令第八十九条第一号の区分の試験を受けようとする場合平成二十五年改正令第九十一条第一項第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上であること。
  2. 平成二十五年改正令第八十九条第二号の区分の試験を受けようとする場合平成二十五年改正令第九十一条第一項第一号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年以上であること。
(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の森林法施行規則附則第六項の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業は、この省令による改正後の森林法施行規則附則第六項第一号の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業とみなす。

(森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

復興庁設置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた避難解除等区域復興再生計画に基づく保安施設事業については、なお従前の例により国が行う必要があると認めることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に提出された森林法第十条の八第一項の届出書に係る同条第二項の規定による報告については、この省令による改正後の森林法施行規則第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の森林法施行規則第十四条第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる伐採について適用し、施行日前にされた伐採については、なお従前の例による。

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