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森林法施行規則
昭和二十六年農林省令第五十四号
府省令
· 条文 112 件 ·
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条文一覧
第一条
(森林整備保全事業計画の事業量)
第二条
(地域森林計画等に係る公告の方法)
第三条
(地域森林計画の協議等の手続)
第四条
(開発行為の許可の申請)
第五条
(開発行為の許可を要しない事業)
第六条
(適用除外)
第七条
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第八条
(伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)
第九条
(伐採及び伐採後の造林の届出)
第十条
(法令により立木の伐採につき制限がある森林)
第十一条
(果実の採取以外の用途)
第十二条
(果実の採取その他の用途に供される森林の指定)
第十三条
(自家の生活の用に供すべき森林の指定)
第十四条
(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)
第十四条の二
(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告)
第十五条
(緊急伐採の届出)
第二十四条
(施業実施協定の認可を受ける場合の添付書類)
第二十五条
(施業実施協定を締結する者)
第二十六条
(施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項)
第二十七条
(施業実施協定の公告の方法)
第二十八条
(施業実施協定の対象とする森林である旨の明示)
第二十九条
(施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)
第二十九条の二
(施業施設協定に関する準用)
第二十九条の三
(公告の申請)
第二十九条の四
(不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出)
第二十九条の五
(公告事項)
第二十九条の六
(裁定の申請)
第二十九条の七
(裁定の通知及び公告)
第三十条
(公益的機能維持増進協定の基準)
第三十一条
(公益的機能維持増進協定の公告の方法)
第三十二条
(公益的機能維持増進協定区域である旨の明示)
第三十三条
(一体として整備することを相当とする森林の面積の基準)
第三十四条
(森林経営計画の認定の請求等)
第三十五条
(森林の経営に関する長期の方針の記載方法)
第三十六条
(森林経営計画の記載事項)
第三十七条
(認定の請求の添付書類)
第三十八条
(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
第三十九条
(公益的機能別森林施業の実施に関する基準)
第三十九条の二
(鳥獣害の防止の方法に関する基準)
第四十条
(森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件)
第四十一条
(森林管理署長との協議)
第四十二条
(森林経営計画の変更)
第四十三条
(やむを得ない理由によらない場合)
第四十四条
(森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)
第四十五条
(包括承継の届出)
第四十六条
(関係市町村の長からの意見聴取等の手続)
第四十七条
(火入れ)
第四十八条
(保安林の指定等の申請)
第四十九条
(告示及び公示並びに公衆の閲覧の方法)
第五十条
(保安林予定森林における制限)
第五十一条
(意見書の提出)
第五十二条
(農林水産大臣が行う意見の聴取)
第五十三条
(樹冠疎密度)
第五十四条
(伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢)
第五十五条
(皆伐することができる一箇所当たりの面積)
第五十六条
(択伐率)
第五十七条
(植栽の方法)
第五十八条
(伐採許可申請書の記載事項)
第五十九条
(立木の伐採の許可の申請)
第六十条
(立木の伐採の許可を要しない場合)
第六十一条
(立竹の伐採等の許可の申請)
第六十二条
(軽易な行為)
第六十三条
(立竹の伐採等の許可を要しない場合)
第六十四条
(年伐面積の限度)
第六十五条
(許可に係る伐採の届出等)
第六十六条
(保安林における緊急伐採等の届出)
第六十七条
(市町村の長への通知の方法)
第六十八条
(保安林の択伐及び間伐の届出)
第六十九条
(保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項)
第七十条
(市町村の長への通知の方法)
第七十一条
(森林所有者への通知の方法)
第七十二条
(植栽の義務の例外)
第七十三条
(保安林の標識)
第七十四条
(保安林台帳)
第七十五条
(特定保安林の指定等の申請)
第七十六条
(異議の申立て)
第七十七条
(要整備森林における保安施設事業の実施)
第七十八条
(国が行う保安施設事業)
第七十九条
(保安施設地区指定の申請)
第八十条
(有効期間の延長)
第八十一条
(保安施設地区の指定に係る通知等の内容)
第八十二条
(保安施設地区台帳)
第八十三条
(立入調査等に関する許可)
第八十四条
(使用権設定に関する認可)
第八十四条の二
(公衆の閲覧の方法)
第八十五条
(裁定の申請)
第八十六条
(裁定の通知等)
第八十七条
(協議がととのつた場合の届出)
第八十八条
(水流における工作物の使用等)
第八十九条
(試験の区分及び回数)
第九十条
(試験方法)
第九十一条
(受験資格)
第九十二条
第九十三条
(試験実施の公告)
第九十四条
(受験願書等)
第九十五条
(合格の公表及び合格証書)
第九十六条
(不正行為に対する処分)
第九十七条
(受験手数料)
第九十八条
(試験審査委員)
第九十九条
(農林水産大臣の援助)
第百条
(援助に係る農林水産大臣の確認)
第百一条
(変更の確認)
第百一条の二
第百二条
(確認の取消し等)
第百三条
(調査)
第百四条
(令第十一条第七号の農林水産省令で定める者)
第百四条の二
(林地台帳の記載事項)
第百四条の三
(台帳情報の提供)
第百四条の四
(公表することが適当でない事項)
第百四条の五
(林地台帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又は誤りがある旨の申出)
第百五条
(交付金の交付決定の基礎となる林業人口等)
第百六条
(申請書等の様式)