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森林法施行規則 第九十八条 (試験審査委員)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(試験審査委員)

第九十八条

農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから試験審査委員を委嘱する。

2試験審査委員は、試験問題の作成及び採点を行い、その結果を農林水産大臣に答申する。

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