条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第九十七条 (受験手数料)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(受験手数料)

第九十七条

受験手数料は、徴収しない。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第九十七条(受験手数料)について教えてください」と聞く
← 第九十六条(不正行為に対する処分) 森林法施行規則 目次 第九十八条(試験審査委員) →