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森林法施行規則 第九十六条 (不正行為に対する処分)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(不正行為に対する処分)

第九十六条

試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。

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