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森林法施行規則 第九十五条 (合格の公表及び合格証書)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(合格の公表及び合格証書)

第九十五条

農林水産大臣は、試験施行後一箇月以内に試験合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。

2合格証書を失い、又は毀損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。

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