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森林法施行規則 第九十四条 (受験願書等)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(受験願書等)

第九十四条

試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 履歴書
  2. 第九十一条第一項各号同条第三項において準用する場合も含む。)に規定する学歴又は資格を有することを証する書類
  3. 第九十一条第一項第一号イからハまでに掲げる職務に従事した期間につき、受験資格を有する者であることを証明する書類
  4. 第九十二条第一項又は第二項の規定による農林水産大臣の認定を受けた者にあつては、同条第四項の規定により交付された認定書

2農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。

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