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森林法施行規則 第九十二条

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令

第九十二条

外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、前条の規定の適用については、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。

2外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した者は、前条の規定の適用については、農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、これらの職務に従事した者とみなす。

3前二項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、第一項に規定する者にあつては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあつては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4農林水産大臣は、前項の書類を審査し、相当と認めるときは、認定書を交付し、不相当と認めるときは、その旨を通知する。

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