(試験実施の公告) 第九十三条 農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、試験期日の六十日前までに公告するものとする。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗