(施業実施協定の対象とする森林である旨の明示)
第二十八条
法第十条の十一の四第二項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。
法第十条の十一の四第二項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。