(施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類) 第二十九条 法第十条の十一の五第一項の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗