条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第二十九条の二 (施業施設協定に関する準用)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(施業施設協定に関する準用)

第二十九条の二

第二十四条及び第二十七条(第一項第三号を除く。)から第二十九条までの規定は、法第十条の十一の九第三項において法第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から法第十条の十一の八までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「、当該森林の」とあるのは「、施業施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第二十九条の二(施業施設協定に関する準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類) 森林法施行規則 目次 第二十九条の三(公告の申請) →