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森林法 第十条の十一の八 (施業実施協定の認可の取消し)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(施業実施協定の認可の取消し)

第十条の十一の八

市町村の長は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の四第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。

2市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。

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