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森林法 第十条の十一の四 (施業実施協定の認可)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(施業実施協定の認可)

第十条の十一の四

市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。

  1. 申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
  2. 施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
  3. 施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
  4. 第十条の十一第一項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、森林経営管理法第四十三条第一項に規定する集約化構想が定められている場合において、当該集約化構想において定められた同条第二項第一号に掲げる区域が施業実施協定の対象とする森林の区域の全部又は一部を含むものであるときは、施業実施協定の内容が当該集約化構想の実現に資すると認められるものであること。

2市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。

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