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森林法施行規則 第二十七条 (施業実施協定の公告の方法)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(施業実施協定の公告の方法)

第二十七条

第十条の十一の三第一項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。

  1. 施業実施協定の名称
  2. 施業実施協定の目的となる森林の区域
  3. 作業路網その他の施設の設置場所
  4. 施業実施協定の縦覧場所

2前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。

3前二項の規定は、法第十条の十一の四第二項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

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