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森林法 第十条の十一の三 (施業実施協定の縦覧等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(施業実施協定の縦覧等)

第十条の十一の三

市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。

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