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森林法 第十条の十一 (施業実施協定)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(施業実施協定)

第十条の十一

市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項及び第十条の十一の九第一項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。

  1. 地域森林計画の対象となつている森林であること。
  2. 森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。

2緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。

3施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積
  2. 森林施業の実施に関する次に掲げる事項
    1. 第一項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
    2. 前項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
  3. 前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
  4. 施業実施協定の有効期間
  5. 施業実施協定に違反した場合の措置

4施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。

5施業実施協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

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