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森林法 第十条の十一の七 (施業実施協定の廃止)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(施業実施協定の廃止)

第十条の十一の七

施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。

2市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

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