条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第十条の十一の五 (施業実施協定の変更)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(施業実施協定の変更)

第十条の十一の五

施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の認可について準用する。

e-Gov法令検索で第十条の十一の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第十条の十一の五(施業実施協定の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の十一の四(施業実施協定の認可) 森林法 目次 第十条の十一の六(施業実施協定の効力) →