(施業実施協定の変更)
第十条の十一の五
施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の認可について準用する。
施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の認可について準用する。