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森林法施行令 第十一条 (法第百九十三条の政令で定める者)

昭和二十六年政令第二百七十六号政令
(法第百九十三条の政令で定める者)

第十一条

第百九十三条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第二号から第四号までに掲げる者とする。

  1. 森林所有者(次号から第五号までに掲げる者を除く。)
  2. 森林組合
  3. 生産森林組合
  4. 森林組合連合会
  5. 森林整備法人
  6. 第十一条第五項の認定を受けた者(前各号に掲げる者を除く。)
  7. 第十条の十一第二項の認可又は法第十条の十一の五第一項の認可(法第十条の十一第二項に規定する施業実施協定に係るものに限る。)を受けた施業実施協定に係る特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者
  8. 法人でない団体であつて、第一号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣が定める事項について農林水産大臣が定める基準に従つた規約を有しているもの

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