(令第十一条第七号の農林水産省令で定める者) 第百四条 令第十一条第七号の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者(令第十一条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる者を除く。)とする。一特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人二一般社団法人又は一般財団法人三第二十五条各号に掲げる者 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗