(調査) 第百三条 農林水産大臣は、第九十九条第一号及び第二号に掲げる要件に該当することについて、第百条第一項の確認を受けた者の森林の経営の状況を書面又は実地により調査するものとする。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗