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森林法施行規則 第百条 (援助に係る農林水産大臣の確認)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(援助に係る農林水産大臣の確認)

第百条

認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。ただし、同条第四号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第三号に掲げる要件に該当することについての確認を受け、又は受けようとする認定請求者に限る。

2前条第一号に掲げる要件に該当することについて前項本文の確認を受けようとする認定請求者は、その請求に係る森林経営計画の始期の二十日前(認定請求者が包括承継人である場合にあつては、その者が包括承継人となつた日から七月を経過する日)までに、申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類
    1. 当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができることを証する書類
    2. 第三十四条の森林経営計画書の写し
  2. 認定請求者が包括承継人である場合次に掲げる書類
    1. 前号イ及びロに掲げる書類
    2. 第十七条第二項の届出書の写し
    3. 前条第三号に掲げる要件に該当することについての第六項の確認書であつて、認定請求者を同号の推定相続人とするものの写し
    4. イからハまでに掲げるもののほか、法第十一条第五項第四号及び第七号(これらの規定を法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書類

3前条第二号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、起算日から起算して一年を経過するごとの日(その日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合にあつては、起算日から起算して七年を経過した日から起算して三年を経過するごとの日)から二月を経過する日まで及び包括承継人となつた日(そのなつた日が当該二月を経過する日の三月前の日前である場合に限る。)から三月を経過する日までに、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 第十一条第五項の認定に係る森林経営計画書(その変更につき法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の写し
  2. 前号の森林経営計画について認定があつたことを証する書類
  3. 第十五条の届出書の写しその他の第一号の森林経営計画に従つた森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備の実施の状況を明らかにする書類

4前条第三号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 前条第三号の推定相続人の住所及び氏名
  2. 当該確認を受けようとする者と前条第三号の推定相続人との関係を明らかにする戸籍謄本その他の書類

5前条第四号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 前条第三号に掲げる要件に該当することについての次項の確認書の写し(同項の規定による確認書の交付又は確認をしない旨の通知がされていない場合にあつては、前項の申請書及びその添付書類)
  2. 当該認定請求者と前条第三号の推定相続人との間で締結した委託契約書の写し

6農林水産大臣は、第二項から前項までの申請を受けた場合において、第一項本文の確認をしたときは確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは当該認定請求者に対して通知するものとする。

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