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森林法 第十二条 (森林経営計画の変更)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(森林経営計画の変更)

第十二条

前条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。

  1. 当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第一項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合
  2. 当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合

2認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

3前二項の規定による認定の請求については、前条第四項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。

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(保安林における間伐に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている旧森林法第三十四条第一項(旧森林法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における間伐のための立木の伐採に係るものは、新森林法第三十四条の二第一項(新森林法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした間伐の届出書の提出とみなす。

2この法律の施行前にされた旧森林法第三十四条第一項の許可に従って行われる保安林における間伐のための立木の伐採は、新森林法第三十四条の二第一項の間伐の届出書を提出して行われるものとみなす。

(政令等への委任)
附則

附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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