(森林経営計画の変更に関する通知)
第十三条
市町村の長は、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき前条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
市町村の長は、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき前条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧森林法第百九十二条の規定により都道府県が負担する費用に対する旧森林法第百九十六条の規定による国の補助金で平成十年度以前の年度の歳出予算に係るものについては、なお従前の例による。