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森林法 第十九条 (数市町村にわたる事項の処理等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(数市町村にわたる事項の処理等)

第十九条

森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

  1. 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合当該都道府県知事
  2. 前号に掲げる場合以外の場合農林水産大臣

2農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。

3農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定(第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は第十三条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定又は第十六条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。

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