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森林法施行規則 第四十二条 (森林経営計画の変更)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(森林経営計画の変更)

第四十二条

第十二条第一項の規定による認定の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。ただし、法第十一条第三項に規定する事項が記載され、かつ、第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画について、次に掲げる場合に該当することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合におけるこの項の規定の適用については、第一号及び第二号中「三十日」とあるのは、「七月」とする。

  1. 第十二条第一項第一号に掲げる場合その場合に該当することとなつた日(該当することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合にあつては、当該相続又は遺贈があつたことを知つた日)から三十日以内
  2. 第十二条第一項第二号に掲げる場合その場合に該当することとなつた日から三十日以内

2第十二条第二項の規定による認定の請求をしようとする者は、その変更後の森林経営計画に従つて森林の施業及び保護を開始しようとする日の二十日前(法第十九条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。

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