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森林法施行規則 第三十三条 (一体として整備することを相当とする森林の面積の基準)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(一体として整備することを相当とする森林の面積の基準)

第三十三条

森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号。以下「令」という。)第三条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

  1. 当該森林経営計画の対象とする森林が、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合次のいずれかに該当すること。
    1. 当該森林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして地域森林計画において定められている流域をいう。以下同じ。)内に存する森林(令第三条第一号の規定により市町村の長が指定した森林を除く。)の面積の二分の一以上であること。
    2. 当該森林を含む区域(路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして市町村森林整備計画において定められている区域に限る。)において三十ヘクタール以上であること。
  2. 当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合百ヘクタール以上であること。

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