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森林法施行規則 第三十五条 (森林の経営に関する長期の方針の記載方法)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(森林の経営に関する長期の方針の記載方法)

第三十五条

第十一条第二項第一号の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 次に掲げる森林ごとの四十年以上の期間に係る森林の経営に関する基本方針並びに五年ごとの伐採立木材積及び造林面積
    1. 公益的機能別施業森林区域(法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。以下同じ。)以外の区域内に存する森林
    2. 公益的機能別施業森林区域内に存する森林
  2. 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあつては、森林の経営の共同化及び当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林所有者又は当該森林経営計画を共同して作成する者の申出に応じて委託を受けて行う森林の経営に関する長期の方針
  3. 当該森林経営計画の対象とする森林が第三十三条第一号に掲げる場合に該当しない場合にあつては、当該森林を含む小流域内に存する森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者の申出に応じて行う森林の経営に関する長期の方針
  4. 当該森林経営計画に法第十一条第三項に規定する事項を記載する場合にあつては、五年ごとの森林の経営の規模の拡大及び作業路網の延長その他の作業路網の設置に関する長期の方針

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