(森林経営計画の記載事項)
第三十六条
法第十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。)のうち人工植栽に係るものの立木の樹高
- イ法令又はこれに基づく処分によりその立木の伐採が禁止されている森林
- ロ竹林
- ハその森林(当該森林に隣接している森林を含む。)の面積が著しく小さい森林
- ニイからハまでに掲げるもののほか、計画的な森林施業を行うこととされていない森林
- イ
- 二森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあつては、共同して行う森林施業の種類及びその実施の方法その他森林の施業及び保護の共同化に関する事項
- 三当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備に関する事項
- 四当該森林経営計画の対象とする森林において実施された間伐(当該森林経営計画の始期前十年以内に実施されたものに限る。)及び主伐(当該森林経営計画の始期前五年以内に実施されたものに限る。)の時期並びに当該間伐又は主伐が実施された森林の所在及び面積
- 五当該森林経営計画に法第十一条第三項に規定する事項を記載する場合であつて、その対象とする森林が第三十三条第二号に掲げる場合に該当するときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
- イロに掲げる場合以外の場合起算日(次に掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて当該認定の請求に至るまでその期間が連続するもの(以下「特定森林経営計画」という。)のうちその始期が最も早いもの(特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画)の始期(法第十一条第三項に規定する事項が初めて記載された森林経営計画について法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十一条第五項の認定を受けた場合にあつては、当該認定を受けた日。以下イにおいて同じ。)をいう。ただし、当該始期における特定森林経営計画(特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画。以下この号及び第四十条第二項第三号において同じ。)につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者の包括承継人(法第十七条第一項の包括承継人をいう。以下同じ。)の包括承継人が当該始期から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。)並びに起算日における対象森林(特定森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。)をいう。以下この号及び第四十条第二項第三号において同じ。)の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積
- ロ第二次起算日(第二次認定森林所有者等(起算日における特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者の包括承継人の包括承継人をいう。以下ロにおいて同じ。)が包括承継人となつた日をいう。ただし、第二次認定森林所有者等の包括承継人の包括承継人が当該日から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、第二次認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。)があり、かつ、第二次起算日における対象森林の面積が六百五十ヘクタールに達しない場合第二次起算日並びに第二次起算日における対象森林の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積
- イ